○真室川町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和47年4月1日

選管規程第3号

真室川町選挙管理委員会規程(昭和47年選管規程第1号)第13条第1項の規定により、委員長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項及び第2項の規定による選挙人名簿の表示、修正及び訂正に関すること。

(2) 法第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。

(3) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(4) 法第147条の規定に該当する文書図画の撤去を命じ、又は撤去させること。

(5) 法第193条の規定により調査のため必要ある場合の報告又は資料の提出を求めること。

(6) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第11条の規定による年齢満19年の者の調査等に関すること。

(7) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

(8) 令第17条の規定による選挙人名簿の登録の移替えに関すること。ただし、登録の移替えの延期に関する事項を除く。

(9) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による協議に関すること。

(11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により請求代表者が選挙人名簿に記載された者であるかどうかの確認及び代表者証明書を交付すること。

(12) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第10条第7項の規定による選挙人名簿の表示に関すること。

(13) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成及び提出に関すること。

(14) 前各号に規定するもののほか、法令の規定により委員会に届出、申出、申請、報告、通知及び物品等の受理並びに委員会が行う告示、告知、通知、報告、通報、公表、交付、検印、附与、縦覧及び閲覧させる等の行為に関すること。ただし、取扱上異例に属する事項を除く。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

真室川町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(昭和59年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年4月6日 選挙管理委員会規程第2号