○真室川町補助金等交付規則

平成28年5月2日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に定めるものを除くほか、真室川町が交付する補助金等に関して、交付の申請、決定等の手続を定めることにより、予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、助成金、奨励金及び利子補給金等法令上支出義務を負わず、相当の反対給付を受けないで、町が交付する給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 申請者 補助金等の交付を申請する者をいう。

(4) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を実施する者をいう。

(補助金等の名称等)

第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、町長が別に定める。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金等を交付することができる。

3 町長が認めるときは、次条以降の規定による各様式によらないことができる。

4 町長が特に認める補助金等については、次条第5条第7条から第11条までに規定する手続を省略又は併合することができる。

(交付の申請)

第4条 申請者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

(交付の除外)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるもの

(3) 法人でその役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

(決定の通知)

第7条 町長は、第5条の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付指令書(様式第3号)により、その決定の内容及びこれに付する条件、指示を申請者に通知するものとする。

(補助事業等の変更等)

第8条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助金等変更交付申請書(様式第4号)により承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更の場合はこの限りではない。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第5号)により承認を受けなければならない。

(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けなければならない。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して30日以内に補助金等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、年間運営費に係る補助金等については、会計年度終了後10日以内とする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知等)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第8号)により補助事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、同項の通知を省略することができる。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者等が補助金等を請求しようとするときは、請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、補助事業者等が当該補助事業等の着手前又は完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第10号)及び前項に規定する請求書を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であり、財政上支障がないと認めたときは、補助金等概算払決定通知書(様式第11号)により補助事業者等に通知し、補助金等交付決定額の範囲内において補助金等を交付する。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(書類等の整備)

第13条 補助事業者等は、補助事業等の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(決定等の取消し及び補助金等の返還)

第14条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、補助金等の額を確定した後においても適用するものとする。

(検査等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業等の執行状況について現地検査をさせることができる。

(例外規定)

第16条 特別の理由により、この規則により難いものについては、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、従前の真室川町補助金等交付規則(昭和61年規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月1日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の真室川町補助金等交付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真室川町補助金等交付規則

平成28年5月2日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)