○真室川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、真室川町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人、公共団体又は公共的団体(次項において、「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 公募に対して応募者がいない場合についても、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するものとする。

3 前2項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ当該公の施設の管理に係る事業計画及び収支計画についても当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らして総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が特別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる次項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報を取り扱う場合については、真室川町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)第9条に規定する個人情報取扱事務の委託を受けた者と同等とみなし、同条例の適用を受けるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の地方自治法第244条の2第3項に基づき管理を委託している公の施設については、平成18年3月31日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(真室川町情報公開条例の一部改正)

3 真室川町情報公開条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町個人情報保護条例の一部改正)

4 真室川町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町野外活動施設設置及び管理に関する条例の廃止)

5 真室川町野外活動施設設置及び管理に関する条例(平成元年条例第7号)は廃止する。

(真室川町防災センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 真室川町防災センター設置及び管理に関する条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ふるさと伝承館設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 ふるさと伝承館設置及び管理に関する条例(平成4年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町総合保健施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 真室川町総合保健施設設置及び管理に関する条例(平成14年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(まむろ川温泉梅里苑設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 まむろ川温泉梅里苑設置及び管理に関する条例(平成12年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(まむろ川温泉梅里苑体験交流の森設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 まむろ川温泉梅里苑体験交流の森設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町イベントハウス遊楽館設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 真室川町イベントハウス遊楽館設置及び管理に関する条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋山スキー場設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 秋山スキー場設置及び管理に関する条例(平成13年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町老人ディサービスセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)

13 真室川町老人ディサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ふれあいセンター安楽城設置及び管理に関する条例の一部改正)

14 ふれあいセンター安楽城設置及び管理に関する条例(平成13年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町公衆便所設置及び管理に関する条例の一部改正)

15 真室川町公衆便所設置及び管理に関する条例(平成10年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町斎場設置条例の一部改正)

16 真室川町斎場設置条例(平成元年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町地域産物加工販売施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

17 真室川町地域産物加工販売施設設置及び管理に関する条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町農村公園設置及び管理に関する条例の一部改正)

18 真室川町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町農村広場設置及び管理に関する条例の一部改正)

19 真室川町農村広場設置及び管理に関する条例(平成2年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町山村広場設置及び管理に関する条例の一部改正)

20 真室川町山村広場設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(真室川町うるしセンター設置条例の一部改正)

21 真室川町うるしセンター設置条例(平成元年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町放牧場並びに真室川町ふれあいの森設置及び管理に関する条例の一部改正)

22 真室川町放牧場並びに真室川町ふれあいの森設置及び管理に関する条例(平成12年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川森の停車場設置及び管理に関する条例の一部改正)

23 真室川森の停車場設置及び管理に関する条例(平成16年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真室川町多目的広場設置及び管理に関する条例の一部改正)

24 真室川町多目的広場設置及び管理に関する条例(平成10年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真室川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第13号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 条例第13号