○青木富美子推奨基金条例

平成3年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 青木富美子選手の偉業を推奨し、真室川町のスキーの普及と振興を図るため青木富美子推奨基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1,000万円とし、2箇年で積立てするものとする。

2 積立ての額は、予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

青木富美子推奨基金条例

平成3年3月30日 条例第18号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月30日 条例第18号