○真室川町立小中学校体育施設の開放に関する規則
昭和57年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真室川町立学校使用及び使用料徴収条例(昭和31年条例第49号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、真室川町立小中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で開放し、地域住民のスポーツ活動の利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校及び体育施設)
第2条 開放校及び体育施設は、別表第1に定める施設とする。
(管理)
第3条 開放する体育施設の管理は、真室川町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第1号)第20条に定めるほか、開放については、真室川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。
(使用者の範囲)
第4条 開放校の体育施設を使用することができる団体は、町内に在住し、又は勤務している者で構成されている次に掲げる団体とする。
(1) 社会教育関係団体
(2) スポーツ安全協会傷害保険に加入している団体
(3) その他スポーツ活動を目的に構成されている団体で教育長が適当と認めるもの
(使用許可申請)
第5条 体育施設の使用許可を受けようとする者は、1ケ月ごとの使用希望を真室川町立学校使用許可願(様式第1号)に記入のうえ、前月の10日までに教育長に提出しなければならない。
2 使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(施設、設備の変更禁止)
第7条 使用者は、施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可に係る目的以外の使用若しくは転貸又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた設備、備品以外に使用しないこと。
(3) 体育施設内において、物品の販売、飲食物等の提供、広告物等の掲示を行わないこと。
(4) その他教育長の指示する事項によるものとする。
(損害賠償)
第10条 使用中に発生した事故については、真室川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責に帰する場合を除き、使用者の責任とし、施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用時間)
第11条 体育施設の使用時間は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用者の負担)
第12条 使用者は、体育施設の利用に伴う経費の一部を、条例第3条第1項ただし書の規定により、別表第3のとおり負担しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合、使用経費の全部又は一部を免除することができる。
2 その経費は、前納しなければならない。
3 既納の負担経費は、還付しない。
(休館日)
第13条 体育施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 原則とし、毎月第1、第3月曜日
(2) 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで
(3) その他教育長が管理上必要と認めた日
(カギ保管人)
第14条 体育施設使用の円滑化を図るため、開放校ごとにカギ保管人(以下「保管人」という。)を置くものとする。
2 保管人は、教育委員会が開放校及び関係団体と協議のうえ適任者を選び委嘱するものとする。
(運営協議会の設置)
第15条 本事業の推進及び効果的な運営を図るため、教育委員会に真室川町立小中学校体育施設開放事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は、申請された団体の使用計画等を審査し、効果的な運営を図るため、教育長に意見を述べることができる。
(教育長への委任)
第16条 条例及びこの規則に定めるもののほか、体育施設の開放について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月15日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
開放校及び体育施設
No. | 学校名 | 開放施設名 |
1 | 真室川中学校 | 体育館・グラウンド |
2 | 真室川小学校 | 体育館・グラウンド |
3 | 真室川あさひ小学校 | 体育館・グラウンド |
4 | 真室川北部小学校 | 体育館・グラウンド・ミーティングルーム・ピロティ |
別表第2(第11条関係)
体育施設の使用時間
各学校体育施設ともに、下記のとおりとする。
区分 | 屋内開放施設 | グラウンド |
時間 | 学校教育活動に支障のない時間~21:30 | 学校教育活動に支障のない時間~日没まで |
別表第3(第12条関係)
真室川町立小中学校体育施設使用経費
No. | 学校名 | 開放施設名 | 1時間当りの経費 |
1 | 真室川中学校 | 体育館 | 510円 |
2 | 真室川小学校 | 体育館 | 510円 |
3 | 真室川あさひ小学校 | 体育館 | 100円 |
4 | 真室川北部小学校 | 体育館 | 300円 |
ミーティングルーム | 100円 | ||
ピロティ | 100円 |
※各学校ともグラウンドの使用料は無料とする。