○真室川町中ノ股地区交流センター設置及び管理に関する条例
平成23年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の活性化及び世代間交流、生涯学習の拠点とし、地域づくりの一層の推進を図るため、中ノ股地区交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中ノ股地区交流センター
(2) 位置 真室川町大字及位1315番
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の目的及び期間を記載した申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出してその許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為
(2) センター施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる行為
(使用の禁止又は制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めてセンターの使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) センター施設の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認めたとき。
(2) センターに関する工事のためやむを得ないと認めたとき。
(3) その他センター等管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を委員会に前納により納入しなければならない。
2 委員会は、国、地方公共団体又は委員会が認める高齢者団体、公益団体若しくは公共的団体が直接公益のためにセンターを使用する場合は、別表の規定によらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) センターに関する工事のためやむを得ない必要性が生じた場合
(2) センターの保全又は公衆の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(特別施設の設備等)
第8条 使用者は、委員会の許可を受けないで、センターの特別の施設を施し、又は原状を変更してはならない。
2 使用者は、センターに特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(秩序の維持)
第10条 使用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、委員会の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 委員会は、次に掲げるセンターの管理を法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの使用の許可及びその制限に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が定める業務
2 指定管理者の指定の手続等については、真室川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第13号)及び真室川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第12号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
設備区分 | 使用料金(1時間当たり) |
中ノ股地区交流センター | 100円 |