○ふるさと伝承館設置及び管理に関する条例

平成4年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域伝承文化の継承のため、人材育成の場と世代間交流、地域間交流の場として施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふるさと伝承館

(2) 位置 真室川町大字差首鍋1594―1

(管理運営)

第4条 伝承館の管理は真室川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 伝承館を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 管理者は、管理上必要と認められるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 管理者は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益又は公益的目的をもってする団体以外が使用するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 設置目的を遂行するために使用する者、施設を見学する者については、使用料は無料とする。

2 設置目的以外の目的で団体若しくは個人が使用する場合は、別に定める使用料を納付しなければならない。

3 使用中に施設及び設備を破損したときは、利用者はその弁済の責に応じなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

ふるさと伝承館設置及び管理に関する条例

平成4年9月30日 条例第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月30日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第13号