○真室川町差首鍋地区生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、真室川町差首鍋地区生涯学習センター設置及び管理に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定により、真室川町差首鍋地区生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、使用許可申請書(様式第1号)による。

(使用許可)

第3条 真室川町教育長(以下「教育長」という。)は、条例第3条第1項の許可をするときは、使用許可書(様式第2号)を使用者(条例第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に交付する。

(破損等の届出)

第4条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、破損し、又は滅失した場合は、直ちに教育長(条例第12条第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせている場合は、指定管理者)に届けなければならない。

(利用時間)

第5条 生涯学習センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育長が特に必要であると認めた場合はこの限りではない。

(休館日)

第6条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日・木曜日

(2) 1月1日から1月3日までの日

(3) 12月29日から12月31日までの日

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

画像

真室川町差首鍋地区生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号