○秋山スキー場設置及び管理規則
平成13年12月21日
教委規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋山スキー場設置及び管理に関する条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 秋山スキー場(以下「施設」という。)は、真室川町教育委員会が所管し、管理責任者は教育長とする。
(使用手続き)
第3条 条例第4条の規定により施設を使用する者は、秋山スキーハウス窓口で管理者の許可を受けなければならない。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
2 使用の停止又は取り消しを受けた場合、使用者の使用料は返還しない。また、これによって生じた使用者の損害に対し、町は賠償の責を負わない。
(使用期間および使用時間)
第5条 使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。
2 使用期間および使用時間は、気象条件等により変更することができる。
(業務日誌及び実績報告)
第6条 委託を受けた管理団体は、業務の内容を日誌に記載し、委託期間満了の翌月中に実績報告書を提出するものとする。
(事故報告)
第7条 委託を受けた管理団体は、施設について滅失し、又はき損その他重大な事故及び利用者について事故があったときは、遅滞なく報告し、町の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日教委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
アルペンコース使用期間・使用時間
区分 | ||
使用期間 | 毎年12月1日~翌年3月末日までとする。 (ただし、12月30日~1月3日を除く。) | |
使用時間 | 昼間(土曜日・日曜日及び祝日) | 午前9時~午後4時まで |
夜間(毎日) | 午後6時30分~午後9時まで |
クロスカントリーコース使用期間・使用時間
区分 | ||
使用期間 | 毎年12月1日~翌年3月末日までとする。 (ただし、12月30日~1月3日を除く。) | |
使用時間 | 昼間(土曜日・日曜日及び祝日) | 午前9時~午後4時まで |
夜間(土曜日・日曜日及び祝日を除く。) | 午後5時~午後8時まで |