○秋山スキー場設置及び管理に関する条例

平成13年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、秋山スキー場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 冬季スキースポーツの普及振興を図り、町民の健康を増進し豊かな町づくりに資するため、秋山スキー場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、数量及び位置)

第3条 施設の名称、数量及び位置は、次のとおりとする。

名称

数量

位置

秋山スキー場

アルペンコース

49,108m2

真室川町大字木ノ下字新林1,791番、1,792番

クロスカントリーコース

10km

真室川町大字大沢字滝の沢山地内他

付帯設備

数量

スーパーリフト

1基

アルペンナイター照明

8基

スキーハウス

1棟 152.39m2

圧雪車格納庫

1棟 68.43m2

クロスカントリーナイター照明

20基

クロスカントリーハウス

1棟(床面積) 345.06m2

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、真室川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、施設の管理上必要と認められるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益又は公益的目的をもって利用する団体以外が使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) その他施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料の額は、別表に掲げる料金を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特に必要と認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(管理運営)

第7条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 国設秋山スキー場施設設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第18号)

(2) 秋山クロスカントリーコース設置及び管理に関する条例(平成12年条例第37号)

(平成15年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

秋山スキー場アルペンコース使用料

区分

使用単位

使用料

9時~16時

児童・生徒等

1回

100円

上記以外の者

300円

18時30分~21時

児童・生徒等

200円

上記以外の者

410円

シーズン券

児童・生徒等

2,570円

上記以外の者

5,140円

秋山スキー場クロスカントリーコース使用料

区分

使用単位

使用料

9時~16時

児童・生徒等

1回

100円

上記以外の者

300円

18時30分~21時

児童・生徒等

200円

上記以外の者

410円

シーズン券

児童・生徒等

2,570円

上記以外の者

5,140円

備考 この表において「児童・生徒等」とは、幼稚園、保育所及び小学校の児童、中学校の生徒又はこれらに準ずる者をいう。

秋山スキー場設置及び管理に関する条例

平成13年12月25日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年12月25日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第28号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第4号