○真室川町総合保健施設設置及び管理に関する条例
平成14年9月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、真室川町総合保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 真室川町における保健、医療及び福祉を総合的に推進し、保健事業、在宅介護支援事業、居宅介護事業に関する公的サービスの充実と地域住民の利便性の向上を図るため、真室川町総合保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 真室川町総合保健施設
(2) 位置 真室川町大字新町469番1
(職員)
第4条 施設に必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用管理)
第6条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) その他、町長が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消)
第8条 町長は、使用の許可を受けたものが次の各号に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の使用許可の取消し、又は使用の停止により使用者が損害を受けることになっても町長は、その責を負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長が、特に必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
区分 | 使用単位 | 9時~17時 |
研修室 | 1時間 | 460円 |
栄養相談室 | 150円 | |
和室 | 150円 |
備考
ア 1回の使用時間は、原則として4時間以内とする。
イ 営利又は飲食を目的として使用する場合は、上記の使用料の3倍とする。
ウ 調理実習室のプロパンガスの燃料費は、器具1基あたり1時間につき100円を徴収する。
エ 使用者が器物を破損した場合は、別に実費を徴収する。ただし、町長がやむ得ないと認めた場合は、この限りでない。