○真室川町総合保健施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、真室川町総合保健施設設置及び管理に関する条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 真室川町総合保健施設(以下「施設」という。)に管理者を置く。
(使用許可書)
第4条 管理者は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設を使用するにあたり、準備及び後片付けは、使用者が責任をもって行わなければならない。
(2) 施設の建物及び敷地内において、許可を得ずに物品の販売又は金品の寄付募集等の行為を行ってはならない。
(3) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 建物その他の物品を破損する恐れのある行為をしないこと。
(5) 許可を受けていない設備・備品を使用しないこと。
(6) その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 使用後は室内外を清掃し、特に火気の始末を厳重に行い、施設職員に引渡すこと。
(破損等の届出)
第6条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、破損し、又は滅失した場合は、直ちに管理者に届けなければならない。
(職員の立入)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日より施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。