○まむろ川温泉梅里苑体験交流の森設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、山林の有する特性を活かし、人と自然の共存を図るため地域農林資源の活用と、体験学習を通じて魅力的な山村づくりを推進し、町民の健康増進と余暇活動の向上及び町内外の交流を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、まむろ川温泉梅里苑体験交流の森(以下「体験施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 まむろ川温泉梅里苑体験交流の森

位置 真室川町大字平岡888番1

2 体験施設に別表に掲げる施設を置く。

(管理運営)

第3条 体験施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 別表に掲げる施設のうち、規則で定める施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用者に使用の取り消し、又は停止、及び条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料の範囲内において、町長に前納しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合に限りその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、施設を汚損・滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、次に掲げる施設の管理を法人その他の団体であって、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設の使用の許可及びその制限に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(指定管理者指定期間の読替え等)

第10条 町長が前条の規定により指定管理者を指定した場合における第4条から第6条の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条・第4条・第6条関係)

施設

1泊(基本料金)

日帰り(基本料金)

コテージA棟

6名まで20,000円/棟

1名追加につき1,500円を加算。ただし、追加はコテージA棟及びコテージD棟は2名、コテージB棟及びコテージC棟は3名まで。

10,000円/棟

コテージA棟及びコテージD棟は8名、コテージB棟及びコテージC棟は9名まで。

コテージB棟

コテージC棟

コテージD棟

森林トロッコ

1回100円

キャンプ場

無料

備考

1 コテージの定員については小学生以上とし、就学前児童についてはこの限りでない。

2 その他必要な事項は規則で定める。

まむろ川温泉梅里苑体験交流の森設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月24日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第32号
令和6年3月22日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第11号