○まむろ川温泉梅里苑体験交流の森の森林トロッコの管理運行に関する規則

平成16年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、まむろ川温泉梅里苑体験交流の森設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行期間及び運行時間)

第2条 森林トロッコの運行期間及び運行時間は別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に運行することができる。

(利用責任者)

第3条 就学以前の者が利用するときは、責任ある者がこれに同行しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外での乗り降り又は、とび乗り、とび降りはしないこと。

(2) 施設、設備等を破損し、又は汚損しないこと。

(3) その他、他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか利用者は、係員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第5条 利用者は、機関車、付属施設等を破損又は滅失したときは直ちに係員に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

運行期間

運行時間

森林トロッコ

5月1日から10月31日

土、日、祝祭日

1日3回

11時、13時、15時

まむろ川温泉梅里苑体験交流の森の森林トロッコの管理運行に関する規則

平成16年3月25日 規則第5号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月25日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第2号