○真室川町イベントハウス遊楽館設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民本位のイベント企画創出による交流拡大と、町民福祉の向上及び地域活性化を図るため、イベントハウス遊楽館(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真室川町イベントハウス遊楽館
位置 真室川町大字新町273番2
(管理運営)
第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 町長は、施設の管理を適切に行うために、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、施設及び設備を損傷又は損失の生ずるおそれがある等、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により、施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、次に掲げる施設の管理を法人その他の団体であって、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設の使用の許可及びその制限に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
真室川町イベントハウス遊楽館使用料
1 各種イベント
1人当り各種イベント料金(円) | 使用形態 |
10,300 | 結婚披露宴、祝賀会、法要、各種宴会等の利用 |
8,200 | |
5,100 |
備考
1 各種イベント料金コース内容は別に規則に定めるものとし、オプション等は実費負担とする。
2 会議等
室名 | 使用料(5時間まで) | 延長料金(1時間) |
1階大ホール | 10,800円 | 2,600円 |
1階和室 | 2,200円 | 600円 |
2階和室(大) | 4,300円 | 1,100円 |
2階和室(小) | 2,200円 | 600円 |
備考 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 営利目的等
室名 | 使用料(5時間まで) | 延長料金(1時間) |
1階大ホール | 21,600円 | 6,500円 |
1階和室 | 10,800円 | 3,200円 |
2階和室(大) | 16,200円 | 4,300円 |
2階和室(小) | 10,800円 | 3,200円 |
備考
1 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 使用後の後片付けは、利用者が行うものとする。