○真室川町イベントハウス遊楽館設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民本位のイベント企画創出による交流拡大と、町民福祉の向上及び地域活性化を図るため、イベントハウス遊楽館(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真室川町イベントハウス遊楽館

位置 真室川町大字新町273番2

(管理運営)

第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 町長は、施設の管理を適切に行うために、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、施設及び設備を損傷又は損失の生ずるおそれがある等、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により、施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、次に掲げる施設の管理を法人その他の団体であって、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設の使用の許可及びその制限に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(指定管理者指定期間の読替え等)

第10条 町長が前条の規定により指定管理者を指定した場合における第4条から第7条の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

真室川町イベントハウス遊楽館使用料

1 各種イベント

1人当り各種イベント料金(円)

使用形態

10,300

結婚披露宴、祝賀会、法要、各種宴会等の利用

8,200

5,100

備考

1 各種イベント料金コース内容は別に規則に定めるものとし、オプション等は実費負担とする。

2 会議等

室名

使用料(5時間まで)

延長料金(1時間)

1階大ホール

10,800円

2,600円

1階和室

2,200円

600円

2階和室(大)

4,300円

1,100円

2階和室(小)

2,200円

600円

備考 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 営利目的等

室名

使用料(5時間まで)

延長料金(1時間)

1階大ホール

21,600円

6,500円

1階和室

10,800円

3,200円

2階和室(大)

16,200円

4,300円

2階和室(小)

10,800円

3,200円

備考

1 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 使用後の後片付けは、利用者が行うものとする。

真室川町イベントハウス遊楽館設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日 条例第17号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月24日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第13号
平成23年3月24日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第9号