○真室川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年4月1日

制定

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定により実施された予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、真室川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は真室川町長の指示により、予防接種による健康被害に関し、主として医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は委員6名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから真室川町長が委嘱または任命する。

(1) 新庄市最上郡医師会長から推薦された者 1名

(2) 山形県最上保健所長 1名

(3) 専門医師 2名

(4) 町副町長 1名

(5) 町の担当課長 1名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は専門的な事項を調査するため、必要に応じて部会を置くことができる。

(報告)

第9条 委員会は調査が終了したときは、真室川町長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

真室川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年4月1日 種別なし

(平成7年4月1日施行)