○真室川町保育所設置条例

昭和40年3月4日

条例第1号

(設置)

第1条 真室川町は、児童福祉に関する法令に基づいて保育所を設置する。

(名称、位置及び収容定員)

第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。

(施設の目的)

第3条 保育所は、日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする。ただし、目的を阻害しない限度において町長が特に必要と認めた場合は、その他の乳児を保育することができる。

(職員)

第4条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(5) その他必要な職員

2 前項の職員(嘱託医及び臨時的に任用される職員を除く。)は、真室川町職員定数条例(昭和31年条例第6号)第2条に規定する町長の一般行政の事務部局の職員のうちに含まれるものとする。

3 所長は、町長の命を受けて庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

収容定員

安楽城保育所

真室川町大字大沢字砂子沢814番14

50人

釜渕保育所

真室川町大字釜渕383番16

60人

真室川町保育所設置条例

昭和40年3月4日 条例第1号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年3月4日 条例第1号
昭和41年12月17日 条例第16号
昭和44年12月23日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年12月21日 条例第17号
昭和48年6月29日 条例第15号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第25号
平成11年3月23日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第8号
平成23年3月24日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第5号
令和6年3月22日 条例第7号