○真室川町老人ディサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成10年9月24日
条例第17号
(設置)
第1条 この条例は、在宅の虚弱老人等に対し、生活指導、養護、入浴等のサービスを提供し、在宅老人の生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、真室川町老人ディサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真室川町老人ディサービスセンター
位置 真室川町大字新町126番
(管理運営)
第3条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(利用料)
第4条 センターを利用しようとする者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(委任)
第5条 センターの管理運営及び事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
真室川町老人ディサービスセンター利用料
区分 | 利用料 |
給食 | 400円 |
入浴 | 400円 |
その他 | 400円 |