○真室川町老人ディサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、在宅の虚弱老人等に対し、生活指導、養護、入浴等のサービスを提供し、在宅老人の生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、真室川町老人ディサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真室川町老人ディサービスセンター

位置 真室川町大字新町126番

(管理運営)

第3条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用料)

第4条 センターを利用しようとする者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第5条 センターの管理運営及び事業の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

真室川町老人ディサービスセンター利用料

区分

利用料

給食

400円

入浴

400円

その他

400円

真室川町老人ディサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日 条例第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年9月24日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第13号