○ふれあいセンター安楽城設置及び管理に関する条例
平成13年3月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあいセンター安楽城の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 高齢者の健康増進、介護予防、高齢者の持つ知識・技能の継承、地域交流の場としてふれあいセンター安楽城(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあいセンター安楽城
(2) 位置 真室川町大字大沢837番6
(管理運営)
第4条 施設の管理は町長が行う。
2 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を記載した使用許可申請を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用責任者の住所、氏名及び参集人員
(2) 使用目的
(3) 使用日時
(4) 使用する部屋及び利用器具
(使用の制限)
第6条 町長は、管理及び運営上に必要と認められるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、管理及び運営上に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体若しくは町長が認める高齢者団体、公益団体、公共団体
(2) 設置目的を遂行するために使用する者、施設を見学する者については、使用料は無料とする。
(損失補償)
第8条 使用中に施設及び設備を破損したときは、使用者は町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 各室使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
9時~17時 | 17時~22時 | ||
地域交流室 | 1時間 | 460円 | 490円 |
静養室(和室) | 150円 | 160円 | |
調理実習室 | 150円 | 160円 |
備考
1 1回の使用時間は、原則として4時間以内とする。
2 営利又は飲食を目的として使用する場合は、上記の使用料の3倍とする。
3 冷房料、暖房料は1時間につき使用料の20%を徴収する。
4 調理実習室のプロパンガスの燃料費は、器具1基あたり1時間につき100円を徴収する。
5 器物を破損した場合は、別に実費を徴収する。
(2) 備品使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 |
ドリームシアターセット | 1時間 | 510円 |
マイク、オーディオセット | 1時間 | 510円 |