○ふれあいセンター安楽城設置及び管理に関する条例

平成13年3月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあいセンター安楽城の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2条 高齢者の健康増進、介護予防、高齢者の持つ知識・技能の継承、地域交流の場としてふれあいセンター安楽城(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあいセンター安楽城

(2) 位置 真室川町大字大沢837番6

(管理運営)

第4条 施設の管理は町長が行う。

2 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を記載した使用許可申請を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、氏名及び参集人員

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用する部屋及び利用器具

(使用の制限)

第6条 町長は、管理及び運営上に必要と認められるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、管理及び運営上に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体若しくは町長が認める高齢者団体、公益団体、公共団体

(2) 設置目的を遂行するために使用する者、施設を見学する者については、使用料は無料とする。

(損失補償)

第8条 使用中に施設及び設備を破損したときは、使用者は町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 各室使用料

区分

使用単位

使用料

9時~17時

17時~22時

地域交流室

1時間

460円

490円

静養室(和室)

150円

160円

調理実習室

150円

160円

備考

1 1回の使用時間は、原則として4時間以内とする。

2 営利又は飲食を目的として使用する場合は、上記の使用料の3倍とする。

3 冷房料、暖房料は1時間につき使用料の20%を徴収する。

4 調理実習室のプロパンガスの燃料費は、器具1基あたり1時間につき100円を徴収する。

5 器物を破損した場合は、別に実費を徴収する。

(2) 備品使用料

区分

使用単位

使用料

ドリームシアターセット

1時間

510円

マイク、オーディオセット

1時間

510円

ふれあいセンター安楽城設置及び管理に関する条例

平成13年3月21日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月21日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第4号