○真室川町国民健康保険条例
昭和34年3月13日
条例第3号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 削除
第8章 罰則(第15条―第18条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険
(この町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会委員の定数)
第2条 真室川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであって、当該施設の長の意見を聴いて町長が定めるもの
第5条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4、又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要す費用のうち、当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(平18条例15・一部改正)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として350,000円を支給する。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として60,000円を支給する。
(他の社会保険との調整)
第9条 出産育児一時金又は葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の共済組合法の規定により出産育児一時金、若しくは埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その限度において支給しない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 総合保健施設
(4) 健康管理センター
(5) その他の保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者がない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条 削除
第8章 罰則
第15条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第16条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第17条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 国民健康保険法の制定に伴う真室川町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年専決第14号)は、これを廃止する。
附則(昭和35年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第5条の2については、昭和34年9月29日から適用する。
附則(昭和36年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第5条第3項の規定は、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和42年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条の改正は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日条例第16号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日以前に行われる75歳以上の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月18日条例第7号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第6条の規定(助産費に関する改正規定)は、昭和49年4月1日から施行し、同日以降の出産から適用する。
2 この条例の施行日以前の出産に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月17日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行日以前の出産、出生、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年9月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例の適用日以前の出生、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日以前の出生、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
2 この条例の適用日以前の出産、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月26日条例第23号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 昭和61年3月1日前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の適用日以前に給付事由の発生した者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の適用以前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の適用前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の適用前に給付事由の発生した者に係る葬祭費の額については、なお、従前の例による。
附則(平成5年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、見出しの改正規定、第10条から第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。