○真室川町斎場設置条例

平成元年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 真室川町は、墓地、埋葬等に関する法令に基づいて火葬場として斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(目的)

第3条 斎場は、火葬の執行等が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。

(管理運営)

第4条 斎場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

真室川町斎場

真室川町大字新町794番2

真室川町斎場設置条例

平成元年3月31日 条例第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成元年3月31日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第13号