○真室川町斎場使用条例

平成元年3月31日

条例第11号

第1条 斎場を使用しようとする者は、斎場使用許可願(別記様式)によりその日時、棺の種別その他必要な事項を記載し、火葬許可証を添え、町長に願い出てその許可を受けなければならない。

第2条 使用料は、別表の区分により前条の許可と同時にこれを前納しなければならない。

2 町内出身者で町外の老人福祉施設及び身体障害者福祉施設等に入居している者は、別表に定める「町内に住所を有する者」と同様とする。

第3条 町長は、本町の住民であって、使用料を納付する資力のないと認める者から使用料減免の申請があったときは、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年3月24日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

真室川町斎場使用料

区分

13歳以上

13歳未満

死産児

町内に住所を有する者

13,000円

10,000円

7,000円

上記以外の者

40,000円

40,000円

40,000円

備考

1 溺死者又は改葬者であるときは、定額に10分の2を加えた額とする。

2 肢体の一部であるときは、死産児の定額以下において町長がその額を定める。

画像

真室川町斎場使用条例

平成元年3月31日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成元年3月31日 条例第11号
平成6年4月1日 条例第3号
平成15年3月24日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第5号