○真室川町環境保全委員会規程

平成8年4月25日

規程第1号

(設置)

第1条 住民が健康で文化的な生活を確保するための基本となる、環境にやさしい社会を築いていくため、公害の防止はもとより、ごみの適正排出、処理、減量化、資源化を図るための委員会として真室川町環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 環境保全に関する基本事項に関すること。

(2) 環境調査に関すること。

(3) 環境保全と問題解決に関すること。

(4) 定期的町内環境美化推進指導に関すること。

(5) 環境美化推進と環境保全のための広報活動に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20名以内の委員で構成し、町長が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要あると認める時は、関係課長、その他委員以外の職員を委員会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、町民課に置き庶務的な事項を処理する。

この規程は、平成8年4月25日から施行する。

(平成11年5月14日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

真室川町環境保全委員会規程

平成8年4月25日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成8年4月25日 規程第1号
平成11年5月14日 規程第2号
平成14年3月25日 規程第4号
平成16年4月1日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第2号