○真室川町環境保全委員会規程
平成8年4月25日
規程第1号
(設置)
第1条 住民が健康で文化的な生活を確保するための基本となる、環境にやさしい社会を築いていくため、公害の防止はもとより、ごみの適正排出、処理、減量化、資源化を図るための委員会として真室川町環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 環境保全に関する基本事項に関すること。
(2) 環境調査に関すること。
(3) 環境保全と問題解決に関すること。
(4) 定期的町内環境美化推進指導に関すること。
(5) 環境美化推進と環境保全のための広報活動に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20名以内の委員で構成し、町長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要あると認める時は、関係課長、その他委員以外の職員を委員会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、町民課に置き庶務的な事項を処理する。
附則
この規程は、平成8年4月25日から施行する。
附則(平成11年5月14日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。