○真室川町山村広場設置及び管理に関する条例
昭和63年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、真室川町山村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の健康増進、農林産物の一次集荷等を行い、地域住民の生活の向上、地域産業の振興を図るため広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西郡山村広場
位置 真室川町大字大沢5834番地
(2) 名称 八敷代山村広場
位置 真室川町大字釜渕934番地
(管理運営)
第4条 広場は常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。