○真室川町山村広場設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、真室川町山村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の健康増進、農林産物の一次集荷等を行い、地域住民の生活の向上、地域産業の振興を図るため広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西郡山村広場

位置 真室川町大字大沢5834番地

(2) 名称 八敷代山村広場

位置 真室川町大字釜渕934番地

(管理運営)

第4条 広場は常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

真室川町山村広場設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第13号