○真室川町産業振興条例
平成19年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、真室川町内における産業の振興及び町民を雇用する最上地域の事業者に必要な奨励措置及び便宜の供与を講じ、もって町民の雇用機会の拡大と産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 事業場 事業者が事業を営むのに必要な土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従業員を使用する施設全体をいう。
(2) 新設 新たに用地を取得し、事業場を設置するものをいう。
(3) 増設 本町内の事業場を拡張し、又は設備能力を拡充するものをいう。
(4) 移設 既設事業場を移転又は移転増設するものをいう。
(5) 投下固定資産 事業場を新設又は増設若しくは移設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。
(6) 常時雇用者 第1号に規定する事業場に就業する者で、パート雇、日雇季節雇などの臨時雇用者及び非常勤の取締役、監査役などの役員以外の従業員をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例の適用範囲は、工業、商業等に供するもののうち、町長が町の産業振興に有益と認めたものとする。
(1)から(5)まで 削除
(便宜の供与)
第5条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 用地、資金の斡旋
(2) 町有財産の貸与
(3) 整地、道路、用排水工事等に対する協力
(4) その他、町長が必要と認める事項
(指定の基準)
第6条 指定事業者の指定を行うときの指定基準は、別表2に定めるところによる。
(申請及び指定)
第7条 第4条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、当該事業用地又は建物の取得契約(賃貸借契約を含む。)の締結及び新規雇用を行う前に、町長に指定事業者の指定の申請をしなければならない。
(奨励措置の承継)
第8条 町長は、奨励措置の適用期間内に事業の合併、譲渡、その他事由により指定事業者に変更を生じた場合においては、その事業を承継する事業者に対して引き続き指定及び奨励措置を行う。
2 前項の適用を受けようとする事業者は、事業の承継の事実を町長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 指定事業者は、毎年5月10日までに、その年の3月31日以前1箇年の報告を町長に提出しなければならない。
(指定の取消及び奨励金の返還)
第10条 町長は、指定事業者がこの条例の目的及び指定条件に違反したと認めたときは、指定を取消し、奨励措置の停止、又は奨励金等の減額、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(真室川町企業誘致条例の廃止)
2 真室川町企業誘致条例(昭和42年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月27日から適用する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
奨励措置
区分 | 奨励措置 |
用地及び建物取得奨励金 | 真室川町内に事業場を新設又は増設するために用地及び建物を取得したとき、用地取得価格(整地等造成費を含む。)の30%相当額及び建物取得価格の10%相当額。ただし、1指定事業者につき用地及び建物合わせて10,000,000円を限度とする。この場合において、適用期間は指定した日から10年以内に取得した場合とする。 |
操業奨励金 | 真室川町内に事業場を新設又は増設若しくは移設された土地、建物、機械設備等の固定資産税相当額及び町民税(法人税均等割額)相当額。ただし、真室川町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年条例第18号)の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用する。適用期間は、課税年度からから3年間とする。 |
雇用奨励金 | 町内に居住する常時雇用者を1年以上雇用し、町民の常時雇用者が増員となるとき1人につき年額30万円とし、奨励金助成の適用は、常時雇用者1人につき1回限りとする。 |
厚生施設整備奨励金 | 事業場の立地と一体的に雇用者の福利厚生施設等を整備したとき施設整備費の50%以内の額。又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。 |
その他の奨励金 | 町長が特に必要と認める施設の設置に要する経費の50%以内の額。又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。 |
別表第2(第6条関係)
指定基準
区分 | 指定基準 | 奨励金区分 |
工業 | 次の全項目に該当するもの (1) 投下固定資産額が、3,000,000円以上(既設事業場の場合は2,000,000円以上)のとき。 (2) 事業用地面積が、400m2以上のとき又は建物面積が10m2以上のとき。 (3) 常時雇用者が、3人以上新規雇用又は増員となるとき。ただし、増設又は移設の場合はこの限りでない。 | 用地及び建物取得奨励金 操業奨励金 雇用奨励金 厚生施設整備奨励金 その他の奨励金 |
商業 | 次の全項目に該当するもの (1) 投下固定資産額が、3,000,000円以上(既設事業場の場合は2,000,000円以上)のとき。 (2) 常時雇用者が、3人以上新規雇用又は増員となるとき。ただし、増設又は移設の場合はこの限りでない。 | 用地及び建物取得奨励金 操業奨励金 雇用奨励金 厚生施設整備奨励金 その他奨励金 |
工業・商業 | 新たに町民の常時雇用者の増員を計画している企業であって、次のいずれかに該当するもの (1) 町内事業者にあっては、既に3人以上の町民の常時雇用者がいること。 (2) 町外事業者にあっては、既に10人以上の町民の常時雇用者がいること。 | 雇用奨励金 その他の奨励金 |