○真室川町産業振興条例施行規則
平成19年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、真室川町産業振興条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 条例第3条の規定による適用範囲は、製造業、小売業、サービス業、飲食店業及び娯楽業を行う事業者のうち、次に掲げる事業者を除く。
(1) 公序良俗に反する事業を行う事業者
(2) 医療、保健衛生、社会保険、社会福祉、介護事業を行う事業者
(3) 郵便局、協同組合
(4) 町が出資している事業者
(1) 真室川町内に住所を有し、居住していること。
(2) 常時雇用者として1年以上経過し、雇用された日の2箇月前の日の町民の常時雇用者数と比較し増員となる雇用であり、退職者又は離職者補充による雇用でないこと。
(3) 新庄中核工業団地企業誘致促進協議会企業立地等雇用促進奨励金の交付対象となっていないこと。
2 雇用後に真室川町内に住所を有することとなった場合は、交付の対象としない。
3 交付対象となるのは同一人につき1回限りとし、別事業者で雇用された場合は交付の対象としない。
4 交付金の交付申請ができる期間は、常時雇用者として雇用された日から1年以上2年未満の期間とする。
(1) 事業の新設又は増設若しくは移設された土地、建物、機械設備等の整備に着手又は完成したとき 様式第6号
(2) 奨励措置の対象となった事業(以下「指定事業」という。)の操業を開始したとき 様式第7号
(3) 指定事業を廃止、休止又は著しく変更したとき 様式第8号
(4) 指定事業者が合併又は譲渡され、指定事業の継承を行うとき 様式第9号
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(真室川町企業誘致条例施行規則の廃止)
2 真室川町企業誘致条例施行規則(昭和42年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成30年3月26日規則第14号)
この規則は、平成30年3月26日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第7号)
この規則は、公布の日に施行し、令和3年4月1日より適用する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
用地及び建物取得奨励金 | (1) 取得又は賃貸借契約書の写し (2) 領収書又はそれに代わる書類 (3) 事業者の納税証明書(事業税、法人税、個人納税証明書) (4) 取得した用地又は建物全体が把握できる写真 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
操業奨励金 | (1) 事業者の納税証明書(事業税、法人税、個人納税証明書) (2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
雇用奨励金 | (1) 1年以上継続して雇用していることを証明する書類 (2) 地域雇用奨励金等の補助金の交付対象者でないことを証明する書類 (3) 町民の常時雇用者が増加したことを証明する書類 (4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿の写し (5) 事業者の納税証明書(事業税、法人税、個人納税証明書) (6) 健康保険被保険者証の写し (7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
厚生施設整備奨励金 | (1) 整備事業に係る契約書の写し (2) 領収書又はそれに代わる書類 (3) 事業者の納税証明書(事業税、法人税、個人納税証明書) (4) 整備した状況が把握できる写真 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |