○真室川町農地有効利用支援整備事業費分担金徴収条例
平成21年9月16日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、農地有効利用支援整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てる分担金の賦課徴収について必要な事項を定め、もって地域が目指す営農体系の実現及び定着に資することを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する経費から、国等から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(審査請求)
第4条 分担金の算定に異議のある受益者は、賦課を受けた日から3ヶ月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、受益者が災害その他の理由により分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(督促)
第6条 受益者が分担金を納期限まで納付しない場合における督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、真室川町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年条例第32号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。