○真室川町農村広場設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等農村在住者のスポーツ、レクリェーション等によるコミニュニケーションを通じ地域連帯感を醸成し、豊かで活力のある農村社会をつくるため真室川町農村広場(以下「広場」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 塩根川農村広場

位置 真室川町大字及位488番23、24、25

(管理運営)

第3条 広場は常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(規則への委任)

第4条 農村広場の維持、管理及び条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

真室川町農村広場設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日 条例第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成2年3月30日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第13号