○真室川町農村広場設置及び管理に関する条例
平成2年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等農村在住者のスポーツ、レクリェーション等によるコミニュニケーションを通じ地域連帯感を醸成し、豊かで活力のある農村社会をつくるため真室川町農村広場(以下「広場」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 塩根川農村広場
位置 真室川町大字及位488番23、24、25
(管理運営)
第3条 広場は常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(規則への委任)
第4条 農村広場の維持、管理及び条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。