○真室川町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
平成元年10月5日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等農村在住者の農業経営並びに生活改善の研修及びスポーツ、レクリェーション等コミニュニケーションを通じ地域連帯感を醸成し、健康で明るい農村社会をつくるために多目的施設として真室川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 真室川町農村環境改善センター
(2) 位置 真室川町大字及位424番19
(管理)
第3条 環境改善センターの管理は、町長が行うものとする。
2 環境改善センターに管理人を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 環境改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、施設の維持管理及び運営上に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
2 町長は、管理及び運営上に必要があると認められたときは、使用者に使用の取消し又は停止及び条件を付けることができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のため使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(3) 施設の自由開放する部分の使用については、使用料は徴収しない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、環境改善センターの施設又は附帯施設を汚損し、破損し、滅失したときは、町長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第8条 環境改善センターの運営に関する事項を協議するため、真室川町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
真室川町農村環境改善センター使用料表
1 施設使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 | ||
9時~17時 | 17時~22時 | |||
多目的ホール | 児童・生徒等 | 1時間 | 100円 | |
上記以外の者 | 200円 | |||
会議室 | 150円 | 160円 | ||
調理実習室 | 150円 | 160円 |
2 この表において「児童・生徒等」とは、幼稚園、保育所及び小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒又はこれらに準ずる者をいう。
3 照明を使用する場合は、使用料に1時間当たり100円を加算する。
4 冬季の暖房料 一室 1時間当たり100円
5 その他
イ 営利を目的として使用する時は、使用料、電気料、暖房料は5倍とする。
ロ 町外の諸団体で使用する時は、使用料、電気料、暖房料は1.5倍とする。