○真室川町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成3年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良施設の機能の保持と耐用年数の延長に努めもって農業経営の安定を図るため、受益者の申請に基づき、町が施行する土地改良施設維持管理適正化事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金について定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費から、国、県及び所管団体から交付を受けた額を控除した額の範囲内で町長が定める。

(分担金の額の変更)

第3条 分担金の額について、当該事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更分担金の額を納付すべき者に通知しなければならない。

(審査請求)

第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議あるときは、賦課を受けた日から3ヶ月以内に町長に対し、書面をもって審査請求をすることができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 第2条の規定による分担金は、町長が発する納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割払の方法によることができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 分担金を納付する者が、納入通知書に記載された納付期限(前条の規定により、分割払の方法により納付する場合にあっては、当該分割払に係る納期限)までに分担金を納付しない場合は、町長は当該の納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により、督促状を発した場合の督促手数料、延滞金及び滞納処分については、真室川町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年条例第32号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

真室川町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成3年3月30日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成3年3月30日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第5号