○真室川町秋山牧場設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、真室川町秋山牧場(以下「牧場」という。)設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町における畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため牧場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 牧場の名称と位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真室川町秋山牧場

真室川町大字川の内4653番1、4653番2

(施設の種類及び内容)

第4条 牧場の施設の種類及び内容は、規則で定める。

(利用者の範囲)

第5条 牧場を利用できる者は、町内に住所を有する農業者で乳牛及び肉用牛を飼養する者とする。ただし、町長が牧場運営に特に支障がないと認めるときは、この限りではない。

(事業)

第6条 牧場は、次の事業を行う。

(1) 放牧事業

(2) 舎飼事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(家畜保険)

第8条 牧場に入牧させようとするときは、当該家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済に加入させなければならない。

(事故の免責)

第9条 牧場に預託した家畜に、盗難、疾病その他の事故が生じた場合は、牧場の管理に過失があったときを除くほか、その責を負わない。

(管理運営)

第10条 牧場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する

別表(第7条関係)

真室川町秋山牧場利用料


畜種

区分

1日1頭当たりの使用料

町内

町外

放牧使用料

肉用牛

6ヶ月以上18ヶ月未満

250円

270円

18ヶ月以上

280円

300円

乳用牛

6ヶ月以上18ヶ月未満

280円

300円

18ヶ月以上

310円

330円

親子放牧の子牛

2ヶ月以上

180円

200円

舎飼使用料

肉用牛

繁殖牛

6ヶ月以上

580円

630円

経産肥育牛

760円

810円

乳用牛

育成牛

6ヶ月以上

920円

970円

初妊牛

640円

690円

真室川町秋山牧場設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第16号
平成17年12月22日 条例第13号
平成23年12月22日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第8号