○真室川町秋山牧場設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、真室川町秋山牧場(以下「牧場」という。)設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため牧場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 牧場の名称と位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真室川町秋山牧場 | 真室川町大字川の内4653番1、4653番2 |
(施設の種類及び内容)
第4条 牧場の施設の種類及び内容は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第5条 牧場を利用できる者は、町内に住所を有する農業者で乳牛及び肉用牛を飼養する者とする。ただし、町長が牧場運営に特に支障がないと認めるときは、この限りではない。
(事業)
第6条 牧場は、次の事業を行う。
(1) 放牧事業
(2) 舎飼事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(家畜保険)
第8条 牧場に入牧させようとするときは、当該家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済に加入させなければならない。
(事故の免責)
第9条 牧場に預託した家畜に、盗難、疾病その他の事故が生じた場合は、牧場の管理に過失があったときを除くほか、その責を負わない。
(管理運営)
第10条 牧場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する
別表(第7条関係)
真室川町秋山牧場利用料
畜種 | 区分 | 1日1頭当たりの使用料 | |||
町内 | 町外 | ||||
放牧使用料 | 肉用牛 | 6ヶ月以上18ヶ月未満 | 250円 | 270円 | |
18ヶ月以上 | 280円 | 300円 | |||
乳用牛 | 6ヶ月以上18ヶ月未満 | 280円 | 300円 | ||
18ヶ月以上 | 310円 | 330円 | |||
親子放牧の子牛 | 2ヶ月以上 | 180円 | 200円 | ||
舎飼使用料 | 肉用牛 | 繁殖牛 | 6ヶ月以上 | 580円 | 630円 |
経産肥育牛 | 760円 | 810円 | |||
乳用牛 | 育成牛 | 6ヶ月以上 | 920円 | 970円 | |
初妊牛 | 640円 | 690円 |