○真室川森の停車場設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、間伐材等の利用推進の拠点とした町内外の交流機会の拡大により、地域住民の福祉の向上と林業の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、真室川森の停車場(以下「森の停車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 森の停車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 真室川森の停車場

(2) 位置 真室川町大字新町131番31

(管理運営)

第3条 森の停車場の管理は、町長が行う。

2 森の停車場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 森の停車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を記載した使用許可申請を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、氏名及び参集人員

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用する部屋及び利用器具

(使用の制限)

第5条 町長は、管理及び運営上に必要と認められるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、管理及び運営上に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のため使用するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用中に施設及び設備を破損したときは、使用者は町長の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

真室川森の停車場使用料

1 施設使用料

区分

使用単位

使用料

9時~17時

17時~22時

森林ギャラリー

1時間

160円

200円

上記以外のコーナー

無料

2 夏季の冷房料、冬季の暖房料は1時間当たり150円とする。

3 営利を目的として使用するときは、使用料、冷房料、暖房料は上に掲げる金額の5倍とする。

4 町外の諸団体で使用するときは、使用料、冷房料、暖房料は上に掲げる金額の1.5倍とする。

真室川森の停車場設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成16年3月25日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第4号