○真室川町イメージキャラクター取扱要綱
平成11年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の明るい町づくりと地域の活性化を図るため活用するイメージキャラクター「うめ子ちゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(デザイン)
第2条 キャラクターのデザインは、別図のとおりとする。
(使用目的)
第3条 キャラクターが使用できるのは、営利、非営利を問わず、次の場合とする。
(1) 町のイメージアップ
(2) 町の観光推進
(3) 地域の活性化
(4) その他町長が認める場合
(使用媒体)
第4条 キャラクターは、ポスター、パンフレット、看板等各種印刷物及びその他の媒体に使用することができる。
(使用の許可)
第5条 キャラクターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(見本の提示)
第8条 使用者は、キャラクターの使用対象品の完成見本を、使用前に町長に提示しなければならない。
(デザイン変更の禁止)
第9条 使用者は、町長の認める場合を除き、キャラクターのデザインを変更又は合成し、使用してはならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可に係る目的以外の使用若しくは転貸、又は当該許可に係る権利を譲渡してはならない。
(使用期間)
第11条 使用者がキャラクターを使用できる期間は、許可を受けた日から5年間とする。ただし、使用期間が明らかな場合は、その期間とする。
2 前項の使用者が、継続して使用する場合は、再度申請し、許可を受けるものとする。
(使用料)
第12条 キャラクターの使用料は、これを無償とする。
(賠償責任)
第13条 キャラクターの使用に伴う事故の一切の責任は、使用者が負うものとし、損害を与えた場合は、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略
別図(第2条関係)
備考 キャラクターの色は白黒又はカラーとし、カラーの場合は別記様式によること。