○真室川町イメージキャラクター取扱要綱

平成11年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の明るい町づくりと地域の活性化を図るため活用するイメージキャラクター「うめ子ちゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(デザイン)

第2条 キャラクターのデザインは、別図のとおりとする。

(使用目的)

第3条 キャラクターが使用できるのは、営利、非営利を問わず、次の場合とする。

(1) 町のイメージアップ

(2) 町の観光推進

(3) 地域の活性化

(4) その他町長が認める場合

(使用媒体)

第4条 キャラクターは、ポスター、パンフレット、看板等各種印刷物及びその他の媒体に使用することができる。

(使用の許可)

第5条 キャラクターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(許可申請)

第6条 前条に規定する使用者が許可を受けようとするときは、真室川町イメージキャラクター使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 町長は、前条の規定による許可をしたときは、真室川町イメージキャラクター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(見本の提示)

第8条 使用者は、キャラクターの使用対象品の完成見本を、使用前に町長に提示しなければならない。

(デザイン変更の禁止)

第9条 使用者は、町長の認める場合を除き、キャラクターのデザインを変更又は合成し、使用してはならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可に係る目的以外の使用若しくは転貸、又は当該許可に係る権利を譲渡してはならない。

(使用期間)

第11条 使用者がキャラクターを使用できる期間は、許可を受けた日から5年間とする。ただし、使用期間が明らかな場合は、その期間とする。

2 前項の使用者が、継続して使用する場合は、再度申請し、許可を受けるものとする。

(使用料)

第12条 キャラクターの使用料は、これを無償とする。

(賠償責任)

第13条 キャラクターの使用に伴う事故の一切の責任は、使用者が負うものとし、損害を与えた場合は、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

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別図(第2条関係)

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備考 キャラクターの色は白黒又はカラーとし、カラーの場合は別記様式によること。

真室川町イメージキャラクター取扱要綱

平成11年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)