○真室川町多目的広場設置及び管理に関する条例
平成10年3月16日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民に健康の増進といこいの場を与え、自然に親しみ、人間性を豊かにするため多目的広場を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金打沢多目的広場 | 真室川町大字及位592番2、595番 |
南町多目的広場 | 真室川町大字新町777番10 |
東町1多目的広場 | 真室川町大字新町772番15、773番10 |
差首鍋多目的広場 | 真室川町大字差首鍋893番4 |
(管理運営)
第3条 多目的広場は常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 多目的広場の維持、管理及び条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。