○真室川町乗合デマンドタクシー運行事業実施要綱
平成26年9月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、公共施設、医療機関及び商店等への外出に不便をきたしている交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域の解消を図るため、真室川町乗合デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行し、町民の利便性の向上及び地域の活性化を図り、もって町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、真室川町とし、事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 デマンドタクシーを利用できる者は、デマンドタクシーの利用登録を行ったもの(以下登録者という。)とする。
(運行範囲)
第4条 デマンドタクシーの運行範囲は、真室川町内とする。
(運行時間)
第5条 デマンドタクシーの運行は往路2便、復路3便とし、各便の発車時刻は別表に掲げるとおりとする。
(運休日)
第6条 デマンドタクシーの運休日は、次に定める日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運休することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用手続等)
第7条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、あらかじめデマンドタクシー利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。
3 前項の登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、町長又は町長が事業を委託した者から登録証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用の申込み等)
第8条 登録者は、デマンドタクシーを利用しようとするときは、利用する日の1週間前から利用する日の前日(前日が運休日の場合は、その直前の運行日)までに町長に対し、電話その他の方法により利用日、希望乗降場所及び希望乗車時刻を予約しなければならない。
2 申込みの受付時間は午前8時30分から午後3時までとする。
(利用の申込内容の変更及び取消し)
第9条 利用の申込みをした登録者が、申込みの内容を変更し、又は取り消す場合は、申し込みした便の発車時刻の30分前までに町長に対し、電話その他の方法により、その旨を連絡しなければならない。
(利用料金等)
第10条 デマンドタクシーの利用料金は、実費として乗車1回あたり、運行距離5km未満は300円、運行距離5km以上は500円とする。ただし、真室川町福祉給付事業実施要綱(平成20年告示第15号)別表の規定による福祉タクシー券の交付及び真室川町運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成30年告示第36号)第4条の規定による運転免許証自主返納者用タクシー券の交付を受けた者が利用する場合に限り、当該タクシー券で支払うことができる。
(減免)
第11条 保護者が同伴する未就学児及び介添え人の利用料金は、無料とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
往路 | 発車時刻 | 復路 | 発車時刻 |
第1便 | 午前8時 | 第1便 | 午後0時 |
第2便 | 午前9時30分 | 第2便 | 午後2時 |
第3便 | 午後4時 |