○真室川町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢及び病気やけが等でやむを得ず車の運転ができなくなった交通弱者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進めるとともに、交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証をいう。

(2) 自主返納 道路交通法の規定により、公安委員会に対しすべての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者で、運転免許証を自主返納した者とする。

(事業内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し次の各号に掲げるもの(以下「支援品」という。)のうちいずれか一つの交付による支援を行う。

(1) 真室川町路線バス定期券 1年分 24,000円相当

(2) 真室川町路線バス回数乗車券 24,000円相当(1,000円綴り×24枚)

(3) 真室川町運転免許証自主返納者用タクシー券 24,000円相当(100円×240枚)

2 前項の規定による支援は1回限りとする。ただし、真室川町福祉給付事業実施要綱(平成20年告示第15号)に規定する障がい者交通費助成事業の受給期間は申請が出来ないものとする。

3 第1項第2号及び第3号に規定する支援品は、有効使用期限を定めないものとする。

(申請)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真室川町運転免許証自主返納支援事業交付申請書(様式第1号)を町長に提出するとともに、公安委員会が発行した運転免許の取消通知書又は運転経歴証明書を提示し、又はその写しを添付しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、真室川町運転免許証自主返納支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、支援を決定した際は、速やかに第4条各号に掲げる支援品を交付するものとする。また、申請者が支援品を受領した際は、真室川町運転免許証自主返納支援事業支援品受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者)

第7条 町長は、この事業の推進を図るため、別表に掲げるタクシー事業者等(以下「指定事業者」という。)と契約を結ぶものとする。

(決定の取消)

第8条 町長は、申請者が偽り又は不正な手段により本事業の支援を受けたことが明らかになった場合は、その決定を取り消し、支援品及び使用済み分の支援品相当分の金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定に関わらず、平成30年3月31日以前に運転免許証を自主返納した場合は、申請期限を平成31年3月31日までとする。

(平成31年4月1日告示第28号)

(施行日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に発行した真室川町運転免許証自主返納者用タクシー券については、改正後の第4条第3項の規定を適用する。

(令和4年4月1日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日告示第55号)

この告示は、令和6年7月12日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

指定事業者の名称

住所

株式会社新庄タクシー

新庄市金沢字南沢1572番地の1

最上観光タクシー株式会社

新庄市大字鳥越字向平1406番地1

介護タクシーもがみ

舟形町堀内1377

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真室川町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第36号

(令和6年7月12日施行)