○真室川町体育施設等使用料減免規則
平成31年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、真室川町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第10号)第6条、真室川町都市公園条例(昭和44年条例第17号)第7条の2第4項、秋山スキー場設置及び管理に関する条例(平成13年条例第25号)第6条第2項、真室川町小又地区交流センター設置及び管理に関する条例(平成23年条例第2号)、真室川町差首鍋地区生涯学習センター設置及び管理に関する条例(平成25年条例第1号)第6条第2項及び真室川町立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和57年教委規則第1号)第12条第1項の規定に基づき、真室川町体育施設の使用料の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 使用料の全額免除
ア 真室川町及び真室川町教育委員会が主催する事業
イ 国民体育大会並びに同県予選会、東北総合体育大会に使用する場合
ウ 町内の小中学校及び高等学校が行う特別な教育活動(校長申請に限る。)
エ 山形県スポーツ少年団本部及びその支部、並びに町スポーツ少年団本部が主催する事業(本部長又は支部長申請に限る。)
オ 町内の保育所及び幼稚園が行う事業(施設代表者申請に限る。)
カ 町内の集落単位で行うレクリエーション大会等(区長申請に限り、年1回までとする。)
キ 中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が主催する大会
ク 会場地が市町村持ち回り方式で開催され、他市町村において利用料が減免されている大会
ケ 65歳以上の町民が、個人で、トレーニングマシン、グラウンドゴルフ場及びターゲットバードゴルフ場、並びに秋山スキー場の利用を行うため、1日券、1年券及びシーズン券を購入する場合
コ 町内の小中学生が使用する場合。ただし、設備使用料を除く。
サ 町内の小中学生が参加する試合、大会等で町長が認めた場合
シ その他町長が特に必要と認めた事業
(2) 使用料の8割免除
ア 町内のスポーツ少年団が練習等で使用する設備使用料(代表指導者申請に限る。)
イ 町内のスポーツ団体が使用する場合(代表者申請に限る。)
(3) 使用料の5割免除
ア 町内の事業所が不特定多数の参加を得て行うスポーツ大会等(事業所代表者申請に限る。)
イ 町内の勤労者団体がスポーツ大会等を行う場合(団体代表者申請に限る。)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、施設の使用料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の真室川町体育施設使用料減免規則の規定にかかわらず、この規則の施行期日前に許可により使用した料金については、なお従前の例による。