○真室川町温泉デイサービス事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で暮らす高齢者に対し介護状態とならないよう心身の維持向上を図り、社会的孤立感を解消するとともに、健康で生きがいの持てる生活を送ることができるよう支援するために町が行う真室川町温泉デイサービス事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は真室川町とする。ただし、利用登録の可否の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人又は適正な事業運営ができると認められる公共団体若しくは民間事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、家に閉じこもりがちであって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 介護保険における要介護認定を受けていない者
(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(別表第1)において、ランクA以下に判定されない者
(3) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(別表第2)において、ランクⅡ以下に判定されない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康チェック
(2) 介護予防のための活動
(3) 認知症予防のための活動
(4) 趣味・レクリェーション活動
(5) その他必要と認めるもの
2 温泉への入浴は、前項に掲げる健康チェックのほか本人及び家族が対象者の健康状態等により各自入浴の可否を判断し、事業従事者による介助は行わないことを踏まえ自己責任で行うものとする。
(利用申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者は、真室川町温泉デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第6条 利用期間は利用が決定した日から当該年度が終了するまでの期間とする。
(利用の制限及び中止)
第8条 町長は、申請者又は利用が決定した者であっても次の各号に該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用を中止させることがあるものとする。
(1) 感染症等で、他の利用者に感染させるおそれがあるとき。
(2) 第2条に掲げる対象者の要件に該当しなくなったと認められたとき。
(3) 危険行為や他の利用者に迷惑がかかるような事業の利用があったとき。
(4) その他町長が事業の利用に不適当と認めたとき。
(費用負担)
第9条 事業に係る費用のうち、第4条に定めるサービスに伴う原材料費等の実費は利用者の自己負担とし、その額は町長が別に定める。
(遵守事項)
第10条 事業に従事する者は、利用者の人権を尊重し、また安全面への配慮を行わなければならない。
2 事業に従事する者は、業務上知りえた個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に行れた事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1.交通機関等を利用して外出する 2.隣近所へなら外出する |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2.介助により車いすに移乗する |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1.自力で寝返りをうつ 2.自力では寝返りもうてない |
※「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知」参照
別表第2(第3条関係)
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
※「認知症である老人の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日老健第135号)厚生省老人保健福祉局長通知」参照