○真室川町秋山牧場使用料等滞納整理事務取扱規程

令和5年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、真室川町秋山牧場設置及び管理に関する条例(平成12年条例第16号)第7条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の滞納整理等の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(納期限)

第2条 使用料の納付は、月末締めの翌月払いとし、納期限は、毎月末日とする。ただし、同日が週休日又は休日の場合は、以後の最も早い平日とする。

(納付方法)

第3条 使用料の納付方法は、牧場の使用者(以下「使用者」という。)に対し発行する納入通知書(様式第1号)による納付及び口座振替による納付とする。

(納入通知書の発行)

第4条 町長は、使用者に対し口座振替の場合を除き、納入通知書を納期限の10日前まで発行するものとする。

(口座振替)

第5条 口座振替は、第2条に規定する納期限に行うものとする。

2 町長は、第2条に規定する納期限に口座振替ができなかった場合、当該該当者に対し速やかに口座振替不能の旨を付した納入通知書を発行し納付勧奨するものとする。

3 前項による納期限は、その発する日から起算して10日以内とする。

(督促)

第6条 町長は、納期限までに納付しない使用者(以下「滞納者」という。)に対し、当該期限後20日以内に督促状(様式第2号)により当該滞納料金に係る督促をしなければならない。

2 督促状による滞納料金の納期限(以下「督促納期限」という。)は、その発する日から起算して10日以内とする。

(催告)

第7条 町長は、督促納期限までに納付しない滞納者に対し、期限後20日以内に催告書(様式第3号)により、当該滞納料金に係る催告をしなければならない。

2 催告書による滞納料金の納期限は、その発する日から起算して10日以内とする。

3 町長は、滞納者が生活困窮等により支援が必要と認められるときは、福祉施策及び相談窓口等の情報提供に努めるものとする。

(滞納状況調査書の作成)

第8条 町長は、滞納者が催告書を送付してもなお滞納料金を賦課された年度末まで納付せず、納付指導が必要と認められるときは、次の各号に掲げる事項を記載した滞納状況調査書(様式第4号)(以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(1) 滞納者の住所、氏名及び世帯状況

(2) 交渉及び事務処理経過等

(3) 滞納者の収入及び財産所有状況

(4) その他必要な事項

2 町長は、必要に応じて滞納者から同意を得たのち、関係機関等から所有資産ほか滞納整理に資する情報を収集することができるものとする。

(納付指導)

第9条 町長は、調査書に基づいて、滞納者に対して、電話、訪問、文書又は呼出しによる納付指導を行うものとする。

2 前項の規定による納付指導は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 原則として、当月分の料金は、納入通知書又は口座振替により納期限内に納付させるようにすること。

(2) 料金の滞納が長期化しないように努めさせること。

(3) 月当たりの料金が高額である者には、前号の規定を徹底させること。

(4) 2月分以上滞納した場合には、使用停止の対象となることを説明すること。

(5) 口座振替による料金の納付方法を勧奨すること。

(納付誓約)

第10条 町長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当し、滞納料金を一括して納付することが困難な場合には納付誓約書(様式第5号)を提出させ、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

(1) 無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 当該債務の全部を速やかに履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) その他、町長が履行期限を延長することを必要と認めるとき。

2 納付誓約に基づく分割での履行方法は、金融機関からの自動送金を基本とする。

3 前項に規定する分割での履行期限は、原則として第2条と同様とする。

4 第1項に規定する滞納料金全部の履行期限は、原則として1年以内とする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは延長することができる。

(使用停止の予告)

第11条 町長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を指定した使用停止予告通知書(様式第6号)により、使用停止を予告するものとする。

(1) 未納月が2箇月に達しても納付しないとき。ただし、前条に規定する納付誓約をした場合を除く。

(2) 納付誓約を履行しないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の期限は、その発する日から起算して10日以内とする。

(使用停止)

第12条 町長は、使用停止予告書に指定した納期限を経過しても、なお使用料を納付しない者に対して、使用停止執行通知書(様式第7号)により使用停止の通知をすると同時に使用停止を行うものとする。

(使用停止の解除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の一部を納付するとともに、納付誓約書の提出があったとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(履行期限の繰上げ)

第14条 町長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、履行期限繰上通知書(様式第8号)により、履行期限を繰上げて請求することができる。

(1) 滞納者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 滞納者の財産が他の債務者の競売執行又は差押えの対象となったとき。

(3) 滞納者が民事再生手続きの開始決定を受けたとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 町長が特に必要と認めたとき。

(債権の申出)

第15条 町長は、滞納者の財産について、次の各号のいずれかに該当する手続きが行われたときは、債権届出書(様式第9号)により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の4の規定により当該手続の執行者に対して債権の申出を行うものとする。

(1) 滞納者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 滞納者の財産が他の債務者の競売執行又は差押えの対象となったとき。

(3) 滞納者が民事再生手続きの開始決定を受けたとき。

(4) 町長が特に必要と認めたとき。

(法的措置)

第16条 町長は、第6条から第12条までの規定により催告及び納付指導を行っても納付状況の改善しない滞納者には、民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づき、滞納者の状況に応じて法的措置をとることができる。ただし、第9条の規定により納付誓約書を提出して履行期限を延長したとき、前条の規定により徴収停止をしたとき又はその他特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

滞納者の状況

法的措置の種類

管轄裁判所

町内及び近隣市町村に居住している場合

支払督促

滞納者の住所地を管轄する簡易裁判所

滞納金額が60万円以下の場合(滞納者の出廷は不要)

少額訴訟

新庄簡易裁判所

事前の話し合いにより支払方法が合意できる場合(滞納者の出廷は必須)

即決和解

新庄簡易裁判所又は滞納者の住所を管轄する裁判所

話し合いにより支払方法が合意できる場合(滞納者の出廷は必須)

民事調停

滞納者の住所地を管轄する裁判所

上記のいずれの手段においても納付が見込めないと思われる場合(滞納者の出廷は必須)

訴訟

新庄簡易裁判所又は山形地方裁判所

(強制執行)

第17条 町長は、使用料の判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合は、特別な事情が無い限り滞納者に対し、民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定により強制執行の申立てを管轄裁判所に行うことができる。

(滞納料金の徴収停止)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、滞納料金の徴収を停止し、当該滞納料金を不納欠損することができる。

(1) 法人である滞納者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 滞納者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債権額が少額で、取立てに要する費用を超えないと認められるとき。

(4) 消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があるとき。

(5) 滞納者である法人の清算が結了したとき。ただし、当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前各号に掲げる事由がない場合を除く。

(6) 使用契約者である滞納者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれるとき。

(7) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により滞納者が当該債権につきその責任を免かれたとき。

2 前項により不納欠損処理を行ったときは、不納欠損一覧(様式第10号)に記載するものとする。ただし、施行令第171条の7の規定により、10年を経過した当該債権を免除することができる。

(委任)

第19条 この規程に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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真室川町秋山牧場使用料等滞納整理事務取扱規程

令和5年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)