○長沼町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月26日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、長沼町議会の議員の定数は12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(長沼町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 長沼町議会議員の定数を減少する条例(昭和55年条例第8号)は、廃止する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成21年12月21日条例第38号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年3月29日条例第13号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

長沼町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月26日 条例第19号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月26日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第6号
平成21年12月21日 条例第38号
令和4年3月29日 条例第13号