○長沼町議会招集規則

昭和30年6月1日

規則第2号

(議会の招集)

第1条 長沼町議会の招集は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項の規定により、町長これを招集する。

(議会の種類)

第2条 前条によって招集する議会は、定例会及び臨時会の2種とする。

2 定例会は3月、6月、9月及び12月の4回とする。

3 臨時会は、必要ある時、又は議員定数の4分の1以上の者の請求があり必要と認めた場合においてその事件に限りこれを招集する。

(議会招集の効果)

第3条 議会の招集は、告示をもって行う。

2 臨時議会招集については、付議事件をも告示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

長沼町議会招集規則

昭和30年6月1日 規則第2号

(昭和30年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年6月1日 規則第2号