○長沼町議会傍聴規則
昭和43年10月12日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、公衆席及び新聞記者席に分ける。
(傍聴の届出)
第3条 公衆席で傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。
2 新聞記者席で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を交付することができる。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、取締りのため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴の禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれあるものを持っている者
2 年齢12歳未満の者は、特に許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができない。
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) はち巻、たすきの類をする等示威的行為はしないこと。
(7) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(退場命令)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 議長は、この規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。
3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長沼町議会傍聴規則(昭和38年議会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和43年11月9日議会規則第2号)
この規則は、昭和43年11月9日から施行する。
附則(昭和43年12月20日議会規則第3号)
この規則は、昭和43年12月20日から施行する。
附則(昭和56年5月23日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。