○長沼町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、長沼町議会議員(以下「議員」という。)における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究等政策形成提言活動、研修活動、広報・広聴活動、陳情活動、住民相談など町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させ、住民福祉を向上させるために必要な活動(別表において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 前項の規定に基づき交付された政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(政務活動費の額)

第4条 議員に係る政務活動費の額は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、年額の上限を12万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者は、基準日に在職したものとみなす。ただし、補欠選挙により当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)の政務活動費の額は、任期開始の日に属する月分(任期満了による一般選挙のときは、任期開始の日の属する月の翌月分)から月割計算により算出した額とする。

(政務活動費の交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月30日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において新たに議員となった者(任期満了による一般選挙のときを除く。)は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた議員は、政務活動を行ったときは、半期ごとの政務活動に要した経費の実績を政務活動費として、当該半期に属する最終月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 議員は、前項の規定により政務活動費を請求するときは、領収書その他支出を証すべき書面を提出し、その支出が第2条の規定に基づくものであることを明確にしなければならない。

3 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、死亡(当該議員が死亡したときは相続人)若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月(その日が初日に当たる場合は前月分)までの月数分により月割りをもって政務活動費の額を計算し、既に交付を受けた政務活動費がその額を超えるときは、その超える額を返還しなければならない。ただし、当該議員が死亡したときは相続人が返還するものとする。政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月(その日が初日に当たる場合は前月分)までの月数分により月割りをもって政務活動費の額を計算し、既に交付を受けた政務活動費がその額を超えるときは、その超える額を返還しなければならない。ただし、当該議員が死亡したときは相続人が返還するものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(長沼町議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 長沼町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第42号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の長沼町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和5年9月25日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

「議員に係る政務活動費の経費の範囲」

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政等に関する調査研究及び視察並びに調査委託に要する経費

研修費

1 団体等が開催する視察、研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

2 議員(共同開催を含む。)が行う視察、研修会等に要する経費

広報・広聴費

政務活動に係る広報・広聴活動に要する経費

陳情活動、住民相談等議員活動費

陳情活動、住民相談等の政務活動に要する経費

会議費

1 議員が行う地域住民の町政に関する要望、意見を吸収するための各種会議、住民相談会等に要する経費

2 意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

上記の経費に掲げるもののほか、政務活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

政務活動に係る事務の遂行に要する経費

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長沼町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月20日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)