○長沼町議会事務局条例

昭和25年4月1日

条例第5号

(事務局の設置)

第1条 長沼町議会に関する事務を処理するため、長沼町議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(職員)

第2条 事務局職員の定数は、長沼町職員定数条例でこれを定める。

(委任)

第3条 事務局の掌理すべき事項その他この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭和26年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。

(昭和28年5月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(平成16年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

長沼町議会事務局条例

昭和25年4月1日 条例第5号

(平成16年10月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第5号
昭和26年4月1日 条例第6号
昭和28年5月27日 条例第8号
平成16年10月6日 条例第22号