○長沼町議会事務局条例
昭和25年4月1日
条例第5号
(事務局の設置)
第1条 長沼町議会に関する事務を処理するため、長沼町議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員)
第2条 事務局職員の定数は、長沼町職員定数条例でこれを定める。
(委任)
第3条 事務局の掌理すべき事項その他この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(昭和26年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和28年5月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。