○長沼町役場庁内取締規則
昭和43年9月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長沼町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務財政課において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎及び構内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為をすること。
(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。
(3) 庁舎、器物を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎及び構内において居すわること。
(5) みだりに庁舎内に入ること。
(6) その他庁舎及び構内の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎及び構内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(6) 集会等のため多数集合して構内を使用すること。
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎及び構内を一時的かつ特別に使用する行為
2 町長は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(庁舎及び構内に入ることの制限又は禁止)
第7条 町長は、次の各号に該当する者に対しては、庁舎及び構内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり宣伝板等を庁舎及び構内に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器等又は人の身体若しくは庁舎及び構内施設等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(退庁時の戸締まり)
第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び室を完全に閉鎖しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。