○長沼町行政改革審議会条例

昭和60年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した行政の簡素、効率化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長沼町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、長沼町における行政改革について、調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

長沼町行政改革審議会条例

昭和60年3月23日 条例第4号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第4号