○長沼町地域イントラネットの管理に関する条例
平成14年3月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、長沼町地域イントラネット(以下「まおいネット」という。)の管理について、必要な事項を定め、住民福祉の増進及び地域コミュニティ情報交流活動の活性化に資することを目的とする。
(光線路設備等の使用)
第2条 町長は、前条の目的達成及びインターネットアクセスサービスを提供するため、光線路設備、光電変換装置及び送受信装置等(以下「光線路設備等」という。)を、まおいネットの運営に支障のない範囲で、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき許可を受けた者と、長期かつ安定的な使用契約(以下「使用契約」という。)を締結することができる。
2 まおいネットのうち、前項により使用契約を締結した光線路設備等を、町民ネットワークという。
3 前項以外のまおいネットを、行政ネットワークという。
(情報提供等)
第3条 まおいネットにおいて、町長が提供するシステム及び情報(以下「情報提供等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地域コミュニティ活性化システム及び情報の提供
(2) 産業活性化システム及び情報の提供
(3) 学校教育支援システム及び情報の提供
(4) 農業情報システム及び情報の提供
(5) 行政情報の提供
(6) 非常災害その他緊急情報の提供
(7) その他の情報の提供
(情報センター)
第4条 情報センターの位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長沼町情報センター | 長沼町中央北1丁目1番1号 |
(使用者)
第5条 第3条に規定する情報提供等を受けることができる者(以下「使用者」という。)は、町に住所を有する個人、町に事務所等を設置している法人等及び町長が必要と認める施設等の管理者とする。
(契約電気通信事業者の定める条件)
第6条 使用者が契約電気通信事業者との間に電気通信役務の利用に関する契約を締結した場合における当該契約に係る利用条件については、当該契約電気通信事業者が法の規定するところにより定めた契約約款その他の契約条件による。
(1) 第三者又は町(以下「第三者等」という。)が保有する著作権その他知的財産権又はその他権利を侵害する行為
(2) 第三者等が保有する財産又はプライバシーを侵害する行為
(3) 第三者等に不利益又は損害を与える行為
(4) 第三者の個人情報の譲渡し、又は譲受けに当たる行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそれを助長する行為
(6) 公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(7) 未成年者にとって有害と認められる情報の譲渡し、譲受け若しくはその情報を掲載する行為又はそれをほう助する行為
(8) 法令に違反する行為、犯罪的行為又はそれをほう助する行為
(9) 事実に反する情報を提供する行為
(10) 第三者等が入力した情報を不正に改ざんする行為
(11) 第三者になりすまして情報を送信、受信又は表示する行為
(12) アイピーアドレス、アカウント、パスワード及びドメイン名を不正に使用する行為
(13) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用し、又は提供する行為
(14) 第3条に定める情報提供等の運営を妨げる行為
(15) 町及び第3条に定める情報提供等の信用又は名誉等を傷つける行為
(16) 行政ネットワークに許可された以外の機器を接続する行為
(17) 行政ネットワークに他のネットワークを接続する行為
(18) その他町長が不適当と判断した行為
2 情報等に関するすべての責任は、当該者にあり、町は、前項に関して情報の監視及び削除する義務を負うものではなく、情報を削除しなかったことにより、使用者又は第三者が被った被害について一切責任を負わないものとする。
(運用の停止)
第9条 町は、次の各号に該当する場合には、町の判断に基づき、情報提供等及び設備の運用の全部又は一部を停止することができる。
(1) 天災、紛争その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 情報センター設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(3) 法令による規制、司法命令が適用された場合
(4) その他町長が停止する必要があると判断した場合
2 町が、情報提供等及び設備の運用の全部又は一部を停止したことにより、使用者又は第三者が被った被害について、一切責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正前の長沼町地域イントラネットの管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項に基づき送受信変換装置等(以下「変換機」という。)を貸与されている使用者が、変換機を平成22年4月1日以降も使用する場合は、その使用が終了する平成22年9月30日までの間、改正前の条例第4条、第7条、第13条、第14条、第18条、第19条、第21条の規定は、なおその効力を有する。