○長沼町行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町行政手続条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(公共施設の使用の制限)
第4条 条例第5条で定める審査基準による公共施設の使用許可申請に対する処分については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益によると認めるときは、これを許可しないものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。