○長沼町行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、長沼町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)に定めるところによる。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(長沼町行政不服審査会条例の一部改正)

2 長沼町行政不服審査会条例(平成28年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第6条中「総務政策課」を「総務財政課」に改める。

長沼町行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第10号