○長沼町認可地縁団体印鑑条例
平成28年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(印鑑の登録)
第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 認可地縁団体の名称又は代表者等の登録資格以外の資格、職業その他これに類する事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの又は縁のないもの
(6) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当ではないと町長が認めるもの
(登録申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、長沼町印鑑条例(昭和63年条例第13号)の規定に基づき登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請の内容について、次に掲げる事項と照合し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。
(1) 当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成した台帳の記載事項
(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影
(登録原票)
第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の許可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他認可地縁団体印鑑の登録に必要と認める事項
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録を廃止しようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録代表者等は、登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、直ちに自ら町長に当該登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票に登録している事項に変更があることを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、次条の規定による印鑑登録原票の抹消に係るものを除くものとする。
(印鑑登録原票の抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録原票を抹消するものとする。
(1) 登録印鑑の登録の廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。
(3) 認可地縁団体が法第260条の20の規定に基づき解散したとき。
(4) 登録印鑑が、認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるとき。
(5) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録代表者等は、印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定により、印鑑登録代表者等が印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。
(1) 第9条の規定により抹消されるべき印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(4) 災害等のやむを得ない事情により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) その他証明することが適当でないと町長が認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 町長は、第10条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録している印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(手数料)
第13条 前条の規定による印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、手数料条例(平成12年条例第18号)に規定する額とする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(質問及び調査)
第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員に関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(長沼町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、長沼町行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。